2020-12-02 第203回国会 参議院 本会議 第7号
本法律案は、衆議院文部科学委員長の提出によるものであり、スポーツを行う者の心身の健康保持増進等を図り、もってスポーツの振興に寄与し、活力ある社会の実現及び国際社会の調和ある発展等に資するため、スポーツ振興投票の対象の多様化及び収益の使途の拡大等を行おうとするものであります。
本法律案は、衆議院文部科学委員長の提出によるものであり、スポーツを行う者の心身の健康保持増進等を図り、もってスポーツの振興に寄与し、活力ある社会の実現及び国際社会の調和ある発展等に資するため、スポーツ振興投票の対象の多様化及び収益の使途の拡大等を行おうとするものであります。
令和二年十二月二日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第七号 令和二年十二月二日 午前十時開議 第一 交通政策基本法及び強くしなやかな国民 生活の実現を図るための防災・減災等に資す る国土強靱化基本法の一部を改正する法律案 (衆議院提出) 第二 スポーツ振興投票の実施等に関する法律 及び独立行政法人日本スポーツ振興センター
○議長(山東昭子君) 日程第二 スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教科学委員長太田房江さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔太田房江君登壇、拍手〕
このような経緯から、スポーツ振興投票法は議員立法として制定するに至ったものであります。
○斎藤嘉隆君 私は、ただいま可決されましたスポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。
スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容について御説明申し上げます。 平成十年に議員立法として成立したスポーツ振興投票の実施等に関する法律によって、平成十三年にスポーツ振興投票制度、いわゆるtotoが創設されてから二十年を迎えようとしております。
令和二年十一月二十四日 午後一時開議 第一 包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の締結について承認を求めるの件 第二 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案(内閣委員長提出) 第三 交通政策基本法及び強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出) 第四 スポーツ振興投票
――――――――――――― 日程第四 スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案(文部科学委員長提出)
○議長(大島理森君) 日程第四、スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。文部科学委員長左藤章君。
本案は、スポーツを支える者の協力のもとにスポーツを行う者の心身の健康の保持増進及び安全の確保等を図り、もってスポーツの振興に寄与し、国民の心身の健全な発達、明るく豊かな国民生活の形成等に資するため、スポーツ振興投票の対象の多様化や、スポーツ振興投票の収益の使途の拡大等を行うものであり、その主な内容は次のとおりであります。
スポーツ振興投票の実施等に関する件(案) 我が国においては、東京オリンピック・パラリンピックの開催を控える等、スポーツ振興に対する機運が高まっており、オリンピック・パラリンピックのレガシーとして「スポーツ立国」を実現するための方策を実現できる、中長期的な視点に立った財源を確保することが求められている。
○遠藤(利)委員 スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案の起草案につきまして、提案者を代表して、趣旨及び内容について御説明申し上げます。 平成十年に議員立法として成立したスポーツ振興投票の実施等に関する法律によって、平成十三年、スポーツ振興投票制度、いわゆるtotoが創設されてから二十年を迎えようとしております。
スポーツ振興投票法等一部改正案について伺います。 まず、提案者に伺いたいのは、第一条のスポーツ振興投票の性格についてです。 お手元に資料を配らせていただきましたけれども、スポーツ庁からいただいた資料の中に、「ギャンブルではなくギフティング」と書かれております。これは正しくないというふうに思いますが、確認です。 スポーツ振興投票と刑法百八十七条との関係について説明を求めます。
既に政府全体で提案をしておりますさまざまな支援策を株式会社組織などでは当然使っていただくような準備はしておりますけれども、今御提案がありましたtotoの活用なんですけれども、先生も御参画いただいている超党派のスポーツ議員連盟においても、スポーツ振興投票法の改正について今御議論をいただいていると承知をしております。
令和元年度のスポーツ振興投票の売上げは、新商品のMEGABIGの発売などによりまして一千億円台に到達するペースで順調に推移してきたところでございましたが、新型コロナウイルスの感染拡大によるJリーグ開催延期の影響等により、最終的には九百三十八億円、これは対前年度比で十億円の減でございますが、にとどまったところでございます。
○政府参考人(辻裕教君) あくまで刑法上の概念について申し上げますけれども、いわゆるtoto、スポーツ振興投票券を販売する行為は、刑法で申しますと賭博ないし富くじに係る行為に該当し得ると考えられますけれども、スポーツ振興投票の実施等に関する法律にのっとって行われるものである限り、刑法第三十五条の法令行為として違法性が阻却され、賭博罪等は成立しないものと承知しております。
また、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、いわゆる出資法、そしてスポーツ振興投票の実施に関する法律に関する犯罪につきましては、その他資金源に関する類型に当たると承知しております。 また、外国為替及び外国貿易法、いわゆる外為法に関する犯罪につきましては、テロの実行に関する類型に当たるというように承知をいたしております。
○細田(博)議員 前例もひもといてみますと、スポーツ振興投票の実施等に関する法律がありまして、これは基本法はないんです。実施法というのが法律として成立するわけですが、その中の「国庫納付金」という二十二条の規定に、「センターは、センター法第二十二条第一項で定めるところにより、スポーツ振興投票に係る収益金の一部を国庫に納付しなければならない。」
○国務大臣(馳浩君) JSCに対しては、平成二十三年度決算検査報告において、スポーツ振興投票等業務に係る契約について是正改善を図る必要がある旨の処置要求があり、翌二十四年度決算検査報告において所要の改善がされた旨が報告されたところであります。
○又市征治君 要するに、組織として当たり前の事務処理がなされていなかった、コンプライアンスが全く軽視されていたということを今理事長おっしゃったと思うんですが、実はこのJSCは、会計検査院から二〇一一年、一二年度の決算報告においても、スポーツ振興投票、totoの業務に関する契約合計百二件、約三百三十六億円について、会計規則等に基づく契約事務を行うこと、その適正性、透明性を確保するように是正改善の措置を
○国務大臣(馳浩君) まず、このスポーツ振興投票制度につきましては、超党派のスポーツ議連で、共産党の方にももちろん議論に参加をしていただいて、当然、当然と言っちゃいけないですけどね、最後は共産党の皆さんには反対をいただいておりますけれども、議論には加わっていただいて、スポーツ振興予算の確保についての必要性ということについてはまず御理解をいただいているのは、これはまあ事実であります。
本法律案は、国際的な規模のスポーツの競技会の我が国への招致又はその開催が円滑になされるようにするために行うスポーツ施設の整備に必要な財源を確保するため、平成二十八年度から三十五年度までの各事業年度におけるスポーツ振興投票に係る収益の算定方法の特例を設ける等の措置を講じようとするものであります。
平成二十八年五月二日(月曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十四号 平成二十八年五月二日 午前十時開議 第一 独立行政法人日本スポーツ振興センター 法及びスポーツ振興投票の実施等に関する法 律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議 院送付) 第二 流通業務の総合化及び効率化の促進に関 する法律の一部を改正する法律案(内閣提出
○議長(山崎正昭君) 日程第一 独立行政法人日本スポーツ振興センター法及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教科学委員長石井浩郎君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔石井浩郎君登壇、拍手〕
独立行政法人日本スポーツ振興センター法及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に参考人として独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長大東和美君の出席を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
独立行政法人日本スポーツ振興センター法及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(石井浩郎君) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
独立行政法人日本スポーツ振興センター法及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局企画・推進統括官岡西康博君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○国務大臣(馳浩君) この度、政府から提出いたしました独立行政法人日本スポーツ振興センター法及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 国際的な規模のスポーツの競技会における日本人選手の活躍は、国民に誇りと喜び、夢と感動を与え、国民のスポーツへの関心を高めるものであります。
○委員長(石井浩郎君) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。馳文部科学大臣。
本日の議事は、最初に、独立行政法人日本スポーツ振興センター法及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨説明でございます。まず、日程に追加して提出者の趣旨説明を求めることを異議の有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、馳文部科学大臣から趣旨説明があり、これに対し、堀内恒夫君、大島九州男君の順に質疑を行います。
本件につきましては、理事会において協議いたしました結果、独立行政法人日本スポーツ振興センター法及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部を改正する法律案につき、本日の本会議においてその趣旨説明を聴取するとともに、自由民主党一人十分及び民進党・新緑風会一人十五分の質疑を順次行うことに意見が一致いたしました。 理事会申合せのとおり決定することに御異議ございませんか。
平成二十八年四月二十二日 午前十時開議 第一 社会保障に関する日本国とフィリピン共 和国との間の協定の締結について承認を求め るの件(衆議院送付) 第二 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理 の推進に関する特別措置法の一部を改正する 法律案(内閣提出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、独立行政法人日本スポーツ振興センター法 及びスポーツ振興投票
○国務大臣(馳浩君) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。 国際的な規模のスポーツの競技会における日本人選手の活躍は、国民に誇りと喜び、夢と感動を与え、国民のスポーツへの関心を高めるものであります。
この際、日程に追加して、 独立行政法人日本スポーツ振興センター法及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部を改正する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本案は、東京オリンピック・パラリンピック大会のメーンスタジアムとなる新国立競技場の整備費の財源確保に関するものであり、平成二十八年度から平成三十五年度まで、スポーツ振興投票の売上金額の最大一〇%を同競技場の整備費に充てることとする等の所要の措置を講ずるものであります。 本案は、去る三月三十一日、本会議における趣旨説明及び質疑の後、本委員会に付託されました。
————◇————— 日程第五 独立行政法人日本スポーツ振興センター法及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(大島理森君) 日程第五、独立行政法人日本スポーツ振興センター法及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。文部科学委員長谷川弥一君。
午後一時開議 第 一 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 二 港湾法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 三 株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 四 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出) 第 五 独立行政法人日本スポーツ振興センター法及びスポーツ振興投票
もう一点、申し上げさせていただきたいんですが、そもそも、このスポーツ振興投票制度、toto法というのは、超党派のスポーツ議員連盟において、残念ながら、なかなか財政状況が厳しい我が国の財政においてスポーツ振興にかかわる予算を確保できない中で、ある意味でいえば苦渋の決断で、諸外国の事例も参考としながら、超党派で制度設計をし、共産党さんにはもちろん反対をされましたけれども、何とかスポーツ振興のために、また
○谷川委員長 内閣提出、独立行政法人日本スポーツ振興センター法及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
内閣提出、独立行政法人日本スポーツ振興センター法及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕